以前に一時所得について書きましたが、その続きの話です。気になりながらもスルーしていたポイントについて、どうするべきかを調べてみました。
国税庁 No.1907
ポイントの課税について調べていると、国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)No.1907がよく引用されていて判断の基準となっています。
このQ&Aを要約すると、「お店で買い物をして付与されたポイントを次回以降使用した場合は値引きと同様の扱いになり課税対象とはならない」、としています。
ただしその後に注意書きが続きます。以下引用します。
(注)ポイントを発行する企業が行う、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントや、共通ポイント制度によりその制度を運営する企業から付与されたポイントを使用した場合には、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、その使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や事業所得など、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入します。
この説明から、キャンペーンの範囲はどこまでになるか、共通ポイントの定義をどう考えればよいのか、が個人的には判断が難しく、もう少し具体例が欲しいと思っていました。
このポイントは値引き?一時所得?雑所得?
ということで以前と同様に複数のAIを活用して、自分のポイ活の範疇で微妙なラインになりそうなケースで、値引き、一時所得、雑所得のいずれになるか質問してみました。
質問内容
質問内容は以下で、特にプロンプトなどを使っておらず日本語で聞いています。
国税庁の「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」によると、ポイントによっては課税対象とならない値引きか、一時所得、雑所得、事業所得になる理解です。
以下のようなケースで付与されたポイントの利用は値引き、一時所得、雑所得のいずれが妥当になるか判断し、根拠を含めて説明してください。
1. 楽天SPUやJRE POINTステージのような条件達成により還元率がアップしたりポイントが付与された場合
2. 特定の日、期間、店、品物に限りポイント〇倍となるようなキャンペーンで還元率がアップした場合
3. ポイントサイトを経由して買い物することにより一定の割合でポイントが付与された場合
4. ポイントサイトを経由して口座開設・クレジットカード作成によってポイントをもらった場合
質問内のポイントサイトとはWikipediaにも例が載っていますが、ハピタス、げん玉、モッピーなどのサイトを指します。
回答結果
結果をまとめると以下の通りでした。
| 1(条件達成型) | 2(限定型) | 3(ポイントサイト経由の買い物) | 4(ポイントサイト経由の口座開設) | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 値引き | 値引き | 値引き | 一時所得または雑所得 |
| Claude | 値引き | 値引き | 雑所得または値引き | 一時所得または雑所得 |
| Gemini | 値引きまたは一時所得 | 値引き | 値引き | 一時所得 |
| Grok | 値引き | 値引き | 一時所得 | 一時所得 |
| Perplexity | 値引きまたは一時所得 | 値引き | 値引きまたは一時所得 | 一時所得または雑所得 |
1は、条件達成によって一括でボーナスポイントが付与されるのであれば一時所得の要素がある、という見解もありましたが総合的には値引きで考えて支障はなさそうです。
2は値引きの見解で揃っていてこちらも気にする必要がありません。
問題は3でしょうか。見解が分かれていますがClaude, Grok, Perplexityの回答内容の抜粋を載せておきます。
雑所得と回答しているClaudeは個人レベルでは(=収入の柱にしていないなら)「値引き」とみなせるとしています。そのため実際には値引きか一時所得のどちらにするか、かなと思いました。
特別控除の50万円に収まる限り、私は3を一時所得として扱おうと考えています。
4は雑所得とみなす説明も含んでいますが、いずれも継続的に実行している場合に言及しているため、これも一時所得で考えて問題ないと判断できます。
まとめると、私の場合ポイントサイト上のポイントは一時所得として考えるのが妥当(安全)で、それ以外は値引きとみなして問題ないという結論になりました。
なお、私はモニター協力、アンケート回答、紹介等でポイント取得はしていないため触れませんでしたが、これらに関してはどのAIも「労務や役務の対価としての報酬にあたり雑所得になる」と回答しています。その点はご注意ください。
課税タイミングに注意
ポイントサイト上のポイントについて、私は一時所得とみなす予定ですがいつ課税とするか注意が必要です。No. 1907の注意書きにもニュアンスが込められていますが、ポイントは取得ではなく「使用」した時に課税されます。
ですので、ある年で一時所得が50万円超える可能性が出てくるのであれば使用を控えて、50万円は超えない年にポイントを使用する、といった調整をすれば課税はありません。
ちなみに私は2025年はこのようなことを意識していませんでしたが、記録を辿ってみたところポイントサイトでの使用(交換)実績は1年間で14,000ポイント分でした。
以前紹介したふるさと納税の返礼品を加えても、特別控除額の50万円には収まりますので安心しました。
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