退職後に納める住民税に備える

By sawaikeshin , 2025-12-27

2026年からFIRE生活を開始しますが、計画を立てていた段階でも退職後に保険、税金等でそれなりの支出がある想定はしていました。一方で退職前にもらう最後のボーナスと退職金を見込んでいたため、退職による収支はプラスにはなるので問題ないだろう、くらいに思っていました。

退職が近づくにつれて支払い額やスケジュールを確認しているのですが、思っていた以上の支出になることに気づきました。私の場合は住民税が一番重くなることがわかったのですが、今回はこの点についてまとめておきます。

FIREを考えている方にとって、退職後の住民税の支払いに関して参考になればと思います。

会社員が納める住民税のスケジュール

会社員であれば、通常は毎月の給料から住民税が天引きされているはずです。支払っている住民税とその基準となる収入の関係を図にしてみました。

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General Schedule for Residential Tax Payment

住民税は、ある年の1月から12月までの1年間の収入に対して税額を算出し、翌年の6月から翌々年の5月までの期間に納付します(住民税の算出方法は「会社員が納める住民税を理解する」にまとめましたので詳しく知りたい人は見てみてください)。

社会人1年目は住民税がかからないので得(?)と言われますが、たいていの人はその前年の収入が非課税ライン以下だからですね。逆に退職して無職になると、収入がなくなった後に働いていたころの住民税を納めなければならない期間が出てきます。

いつ退職するかによって、その後に支払う住民税の密度や期間が変わってきますので、FIREを考えている方はこの点も考慮してみると良いと思います。

年末退職の場合の納付スケジュール

私の場合は2025年12月末か2026年3月末での退職を考えていましたが、職場での環境変化や自身のモチベーション変化により2025年12月末退職に決めました。

2025年12月末退職の場合、以下のように表せます。

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My Schedule for Residential Tax Payment

図の”退職後の必要納付分”は2つにわけて考えることができます。

  1. 2026年1月から5月までの5か月分(税額は2024年の給与収入から算出)
  2. 2026年6月から2027年5月までの1年間(税額は2025年の給与収入から算出)

個人的には、2の1年間は想定していたのですが1を過少見積もりしていました。5か月分なのでなかなかの額になります...

もし2026年3月末で退職していれば、以下のスケジュールになります。

  1. 2026年4月、5月の2か月分(税額は2024年の給与収入から算出)
  2. 2026年6月から2027年5月までの1年間(税額は2025年の給与収入から算出)
  3. 2027年6月から2028年5月までの1年間(税額は2026年3か月分の給与収入から算出)

1が2か月分になる一方、3が増えてさらに1年間にかけて納付が発生します。ただし3は2026年1-3月の3か月分の給与収入に対する課税のため納める金額はかなり安くなります。

普通徴収・特別徴収・一括徴収

住民税の納付方法は原則「普通徴収」か「特別徴収」のどちらかです。AIによる解説で十分わかりすい表が出てきましたので転載します。

項目普通徴収特別徴収
納付者納税義務者本人勤務先(事業主)が代行
徴収方法自治体から送付される納税通知書で本人が納付毎月の給与から天引き
納付回数年4回(6月、8月、10月、翌年1月)年12回(6月から翌年5月まで毎月)
対象者主に自営業者、フリーランス、年金受給者給与所得者(正社員、パート、アルバイト含む)

会社員は「特別徴収」で給料から天引きで、FIREすると「普通徴収」で本人が納付しますが、退職の際にはいつ退職するかによって「一括徴収」の選択肢があります。東京都の個人住民税(区市町村民税・都民税)特別徴収の事務手引きに説明がありましたので引用します。

(7)退職者・休職者の徴収方法 

6 月 1 日から 12 月 31 日までに退職等をした場合
従業員(納税義務者)から一括徴収の申し出があったときは、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収(※)して、納入してください。
なお、一括徴収とならないときは、区市町村長からお送りする納税通知書及び納付書により、従業員(納税義務者)が直接納付することになります。
※ 一括徴収:退職者等の未徴収税額の全部を最後の給与、退職手当等から差し引いて納入する方法

○ 翌年 1 月 1 日から 4 月 30 日までに退職等をした場合
地方税法第 321 条の 5 第 2 項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5 月 31 日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することになっています。(死亡退職の場合や、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)
5 月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。 

一括徴収は特別徴収と同じ扱いで、会社による天引き処理です。上記説明は以下のように整理することができます。

  • 1~5月退職は一括徴収(5月までの未納分全額を給与や退職金から天引き)
  • 6~12月退職は普通徴収(希望すれば一括徴収可)

私の会社では、退職手続きの中で転職者向けに特別徴収を続けるための申請は用意されていましたが、6~12月の退職者向けに一括徴収を受け付ける案内はありませんでした。私としては普通徴収で自分で納める際にポイント還元を狙いたいので、特に問題はありません。

FIREを考えている方は、退職する時期によっては、その期の残りの住民税納付が一括徴収になることは踏まえておかなければなりません。

おわりに

会社員だと住民税に対してできることは限られていて、ふるさと納税その他の控除を活用するくらいかなと思います。

FIREを考えている人にとっては、退職後少なくとも1年以上は住民税の納付期間が発生するため、その点を全く想定していないとFIRE生活に影響する可能性があります。自分で納付する「普通徴収」になると年4回の納付に切り替わり1回あたりそれなりの額になるため、退職した後は納付額がどれくらいでいつまで納める必要があるか、スケジュールを確認しておくことをお奨めします。

先ほども触れましたが納付額が大きいため、ポイントや還元の仕組みを活用して少しでも負担を減らす方法がないか現在調べています。実際に納付段階になってからポイントや還元の観点でもまとめたいと思います。

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