退職後の税金と保険の納付期間を把握する

By sawaikeshin , 2026-12-31

本日は大晦日ですね。会社の最終勤務やお世話になった方への挨拶も終えて、いよいよ会社員生活は終了という実感が強くなりました。

今回はこれまで個別に確認してきた退職後に発生する税金と保険料の納付について、全体が把握できるようにまとめてみました。

退職後はどのようなスケジュールになるか、FIRE計画中の方の参考になればと思います。

全体像

まず退職に伴う税金と保険料の影響を図にしてみました。

画像
Tax Insurance Payment after Retirement

図の横軸は時間を示し、退職前、退職年、退職後にわけています。退職年ではいつ(何月に)辞めるかによって、年間の収入が変わってきてその後の税金と保険料の額に影響します。また、収入の計算基準となる期間と納付の期間が所得税住民税国民健康保険国民年金保険それぞれで異なる点にも留意する必要があります。

以降でポイントをまとめていきます。

所得税

所得税は会社員の場合、想定される金額が毎月の給料から天引きされ、年末調整で過不足分を調節しています。納めるべき税金は毎月納めているイメージです。

退職後に収入が無くなれば、その後所得税を納める必要はありません。会社員の時に天引きされる毎月の所得税は1年間の収入を想定しているため、年の途中で退職して無職になるとその年の収入は低くなります。そのため、退職年に毎月天引きされていた所得税は一般的に納めすぎになるはずです。

この分は退職の翌年に確定申告をすれば還付されるため、退職後の多少の収入(?)として見込んでもよいかもしれません。

住民税

住民税は6月から翌年5月にかけて前年1~12月の年間収入から算出して納めます。退職時期にもよりますが、退職年の収入に対する納付は退職して無職になってから半年後以降に発生します。

例えば3月末に退職すると、その年の5月末までの住民税は一括徴収されて最後の給料から天引きされます。6月から翌年5月までは退職前年の収入、翌年6月から翌々年5月までは退職年の収入が基準になり住民税が算出されます。つまり、退職後2年以上先まで会社員として働いていた頃の税金を納める必要があります

また、退職後に自分で納める「普通徴収」になると、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて月末までに納める必要があります。それぞれ4等分した額を納めるため、納付が1年の後半に偏ります。

国民健康保険

会社員は会社の健保組合に加入し、厚生年金保険とあわせて社会保険料が天引きされていましたが、退職後は任意継続にするか国民健康保険に切り替える必要があります(詳細は「退職後の健康保険をどうするか決める」を参照してください)。

ここでは国民健康保険に切り替えた場合を想定して書きます。

まず、国民健康保険料は4月から翌年3月までの年度単位で考えます。保険料は前年1~12月の年間収入から算出され、6月から翌年3月までの10か月間、10分割した金額を月末までに納めます(市区町村によっては6月から翌2月までの9ヶ月間)。

住民税と同様に、退職年の収入に対する納付は、退職して無職になってから3か月後以降に発生します。

例えば3月末に退職すると、退職年の4月から翌年3月までは退職前年の収入、翌年4月から翌々年3月までは退職年の収入基準で国民健康保険料が算出されます。退職後2年先まで収入があった頃の基準で国民健康保険料を納める必要があります

国民年金保険

退職して無職になると「第1号被保険者」に切り替える必要があります(詳細は「退職後の国民年金をどうするか決める」を参照してください)。こちらは収入に関わらず一定額を毎月、もしくは前納で納めます。

保険料は年度ごとに見直されますが、これまでの金額は日本年金機構のページで確認することができます。

過去の金額を見てみると年によっては減額されていますが、少なくとも令和8年度(2026年度)の月額は17,920円で、直近は3年連続で増額です。ここ数年のインフレの傾向からすると保険料も増額が続くのではと個人的に感じています。FIRE後の必要な費用として増額分も見込んでおいた方が良さそうです。

退職後、加入をして納付をすることになり、毎月納付の場合は期限は翌月末です。

その他の考慮点

他に考慮しておきたい点を3つ書いておきます。

  • 給与支払いが当月払い翌月払い

会社によって給与は当月払いか翌月払いにわかれています。当月払いであれば退職する月に支給される給料が最後で、手当などの調整があれば退職の翌月に支給されます。翌月払いであれば退職の翌月に最後の給料が支給されます。退職年の収入計算にも関係し、税金、保険料にも影響が出ますので、当月払いか翌月払いか確認しておきましょう。

ちなみに私はこれまで4社で働きましたが、すべて当月払いでした。翌月払いだと、働き始めて最初の月に給料が出ないので辛そうな印象がある一方、退職時には得をした気分(?)になれそうですね。

  • 社会保険料が2か月分天引きされるケース

おそらく給与が当月払いだとこのパターンになると思いますが、退職月に社会保険料2か月分が天引きされます。社会保険料の納付期限は翌月末であるため、入社した最初の月は天引きによる納付がなく、次の月から開始しているため、退職時にその分の納付があります。

私が働いた4社ではいずれもこのパターンでした。以前はあまり意識していませんでしたが、過去の給与明細を見ると確かに退職月は2か月分天引きされていました。

  • 住民税が一括徴収されるケース

こちらは「退職後に納める住民税に備える」でも触れましたが、1~5月に退職した場合、退職月に5月までの住民税分がまとめて天引きされます。1月退職だと5か月分天引きされるとなると、なかなか大きいですね。

おわりに

私自身、転職は数回しましたが、税金と保険は給料から天引きされることもあって特に気にしていませんでした。しかしFIRE生活を開始する場合は会社員としての収入が無くなり、自分で税金と保険の手続きや納付が必要になるためしっかりと理解しておくことが必要だとあらためて感じています。

今回まとめていて、退職する月によって納付の損得があるのか、何か差が出てくるのか、など疑問が出てきましたが、次回以降で扱えればと思います。

記事が参考になりましたらクリックしていただけると嬉しいです。にほんブログ村 その他生活ブログ FIREへ