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収益に株主優待やポイントも含めて家計管理

By sawaikeshin , 2026-09-12

前回の「費用」に続き、今回は家計管理で「収益」をどのように扱うかを掘り下げます。

特にFIRE後は給与・賞与がなくなるため、使った分だけではなく入ってくる分も含めて分類や記録をしておきたいと考えるようになり、現状では以降の方法に落ち着きました。


収益は「実現主義」ベースで記録

費用は取引や権利・義務の発生に基づいて記録する「発生主義」でした。収益は「実現主義」ベースで記録します。

「実現主義」は取引が確定した際に記録する考え方です。商品やサービスを提供・受領した時点で記録するため「発生主義」よりは後段階の記録となります。

簿記や会計では、費用は「発生主義」、収益は「実現主義」を使って処理します。


収益の分類

収益は納税に関わってくるため、国税庁の所得の種類をベースにして確定申告がやりやすくなることをも踏まえて分類することにしました。

  • 所得の種類と課税方法

現在は以下の分類を採用しています。

1利子
2配当
3売却益
4値引
5雑収入
6臨時収入
7その他

経費を引いていない項目は「所得」ではなく「収入」と表現しています。

「利子」「配当」はインカムゲイン、「売却益」はキャピタルゲインです。NISAや特定口座(源泉徴収あり)で運用している資産からの収益であり、課税計算を気にする必要がない項目です。

「売却益」ではなく「売却損」があった場合を考えていませんでしたが、費用に計上するよりも売却益のマイナスと処理した方が良いかなと今のところ考えています。

「値引」は主にポイントで非課税になる分、「雑収入」は雑所得、「臨時収入」は一時所得に対応します。


株主優待の記録方法

自分のこれまでの家計簿のつけ方を見直した方が良いと思ったのは、株主優待も課税対象になると知ってからでした。

これまでは優待関連で受け取った食料品やサービス券の利用などは家計簿には含めず、優待利用後の残りの支払い金額で記録していました。

しかし株主優待は明確に課税対象であるとの説明があります。確定申告する場合に「雑所得」として申告に含めなければなりません。

そのため、家計簿にも株主優待分は「雑収入」として記録をするように切り替えることにしました。ただし株主優待によっては使わずに失効することもあり、使ってもいないものに対して収益を計上するのはおかしな話です。

そこで「実現主義」の考えを取り入れて、取引確定に相当した際に「費用」と「収益」の両方に記録することにしました。取引確定のタイミングは優待のタイプによって分かれますが、以前調べた内容をベースにして以下のルールで記録します。

  • 期限がない金券相当:受領時
  • 期限がある金券相当:利用時(利用しなかったら未計上)
  • 飲食料・物品:受領時

ポイントの記録方法

ポイントもこれまでは家計簿には明示的に記録せず、ポイント利用後の残りの支払い金額を家計簿につけていました。しかし、ポイントも獲得方法によって「値引き」「一時所得」「雑所得」のいずれかの分類となります。

以前調べてまとめた記事が以下にあります。

  • ポイントに対する課税はどう考える?ポイントサイトは注意
  • 違いはある?ポイント運用サービスの比較

優待と同様、期限が設定されているポイントが失効して使えなかった場合を考えると、獲得時に収益として計上するのは適切ではないと感じます。

また、期限の設定はポイントによって様々なため、ルールとしてポイントは利用時点で記録することにしました。利用した際に「費用」にはポイント利用分を含めた合計額、「収益」にはそのうちのポイント利用分を記録します。

「収益」の項目で「値引き」「一時所得」「雑所得」のどの分類にするかは、ポイントに対しても個別に履歴管理しておかないといけませんが、大半が「値引き」扱いなため「一時所得」や「雑所得」扱いになるポイント分は区別できるように記録をしています。


損益の計算

前回記事の「費用」と今回の「収益」で、月ごとに計算をしてプラスもしくはマイナスだったかが計算できます。

この際に、運用資産の評価損益も加えた結果もチェックするようにします。評価損益はその月の入出金した分は除外して前回の評価額からの増減を集計します。

評価損益を含む場合・含まない場合の両方を確認していくことにより、インカムゲインを増やしていくべきか、運用資産をどのように取り崩していくか、などの判断材料にならないかと考えています。

次回は2026年8月の費用と収益を集計して、実際の損益を確認してみます。

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名前:沢池新

22年間の会社員生活を経て、2026年からFIRE生活を開始した40代男性です。

東京都内で夫婦2人で暮らしています。

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